暗黒夜考〜崩壊しつつある日本を考える〜
予想通りというか、案の定というか、陸山会事件に関する小沢一郎元代表の無罪判決から一夜明けて、新聞主要各紙が「社説」にて異口同音に"負け惜しみ"の大合唱である。
「刑事責任は免れても政治的責任は免れない」
「説明責任を果たすべし」
「結論はシロだが、実際はクロ(灰色)」
どれもこれも論理的説明になっておらず、ただの感情論的主張であり、この期に及んで"言い掛かり"も甚だしい内容と断じてよいであろう。
昨日のエントリーにて主要新聞各紙は、明らかな"デッチアゲ裁判劇"にも拘らずこれを長きに渡って"追認"し、散々"喧伝"してきたことを深謝して然るべき旨コメントをしたが、主要各紙は己自身の言動を省みることもなく、一様に"開き直り"同然の有様であるが、これぞまさに「負け犬の遠吠え」以外の何ものでもない話である。
同問題については、昨日のエントリーにて述べたとおりであるので、今回はこれ以上は何も言わないが、以下に転載した主要各紙の間抜けな「社説」は永久保存版であろう。
まだ主要紙の購読をされている方は、集金人に対してこのトンでもない「社説」文書を突きつけると共に、1日も早く「契約解除」を通告すべきであろう。
何気(なにげ)ない新聞購読が、結果としてこれら腐れ主要新聞社を生き長らえさせているということを、今こそよくよく考えるべきであろう。
(転載終了)
◆朝日新聞「社説」
2012年4月27日(金)付
小沢氏無罪判決―政治的けじめ、どうつける 民主党の元代表・小沢一郎被告に無罪が言い渡された。
これを受けて、小沢氏が政治の表舞台での復権をめざすのは間違いない。民主党内には待ちかねたように歓迎論が広がる。
だが、こんな動きを認めることはできない。
刑事裁判は起訴内容について、法と証拠に基づいて判断するものだ。そこで問われる責任と、政治家として負うべき責任とはおのずと違う。政治的けじめはついていない。
きのう裁かれたのは、私たちが指摘してきた「小沢問題」のほんの一部でしかない。
□「うそ」は認定された
私たちは強制起訴の前から、つまり今回の刑事責任の有無にかかわらず、小沢氏に政界引退や議員辞職を求めてきた。
「数は力」の強引な政治手法や、選挙至上主義の露骨な利益誘導などが、政権交代で期待された「新しい政治」と相いれない古い体質だったことを憂えればこそだった。
3人の秘書が有罪判決を受けたのに国会での説明を拒む態度も、「古い政治」そのものだ。
そして本人への判決が出たいま、その感はいよいよ深い。
CVNは何の略
判決は、小沢氏の政治団体の政治資金収支報告書の内容はうそだったと認めた。それでも無罪なのは、秘書が細かな報告をしなかった可能性があり、記載がうそであると認識していなかった疑いが残るからだという。
秘書らの裁判と同じく、虚偽記載が認められた事実は重い。しかも判決は、問題の土地取引の原資が小沢氏の資金であることを隠す方針は、本人も了承していたと認定した。
資金の動きを明らかにして、民主政治の健全な発展をめざすという、法の趣旨を踏みにじっているのは明らかだ。
小沢氏は法廷で、自分の関心は天下国家であり、収支報告書を見たことはないし、見る必要もないと言い切った。
□説明責任を果たせ
これに対し私たちは、政治とカネが問題になって久しいのにそんな認識でいること自体、政治家失格だと指摘した。判決も「法の精神に照らして芳しいことではない」と述べている。
まさに小沢氏の政治責任が問われている。何と答えるのか。無罪判決が出たのだからもういいだろう、では通らない。
この裁判では争点にならなかったが、秘書らに対する判決では、小沢事務所は公共工事の談合で「天の声」を発し、多額の献金や裏金を受けてきたと認定されている。
小沢氏は一度は約束した国会の政治倫理審査会に出席し、被告としてではなく、政治家として国民への説明責任を果たすべきだ。
民主党にも注文がある。
輿石東幹事長はさっそく、小沢氏の党員資格停止処分を解除する考えを示した。だが、党として急ぐべき作業は別にある。
「秘書任せ」の言い訳を許さず、報告書の内容について政治家に責任を負わせる。資金を扱う団体を一本化して、流れを見えやすくする――。
今回の事件で改めて、政治資金規正法の抜け穴を防ぐ必要性が明らかになったのに、対策は一向に進んでいない。マニフェストに盛った企業・団体献金の廃止もたなざらしのままだ。
こうした改革を怠り、旧態依然の政治の病巣の中から噴き出したのが「小沢問題」だ。これを放置する民主党の姿勢が、政治と国民との亀裂を広げていることに気づかないのか。
小沢氏の強制起訴によって、人々の視線が司法に注がれ、刑事責任の有無ですべてが決まるかのように語られてきた。
だが、判決が出たのを機に、議論を本来の舞台に戻そう。これは根の深い政治問題であり、国会で論じるべきなのだ。
それを逃れる口実に裁判が使われるようなら、検察官役の指定弁護士は、控訴にこだわる必要はないと考える。
どのようにチョッパバイブレータ回路を作成する
検察審査会が求めたのは、検察官の不起訴処分で終わらせずに、法廷で黒白をつけることだった。その要請は果たされた。さらに公判で明らかになった小沢事務所の資金管理の実態などは、今後の政治改革論議に貴重な教訓を提供してくれた。
□検察は猛省し謝罪を
この裁判は、検察が抱える深刻な問題もあぶり出した。
捜査段階の供述調書の多くが不当な取り調べを理由に採用されなかったばかりか、検事が実際にはなかったやり取りを載せた捜査報告書まで作っていた。あってはならないことだ。
法務・検察は事実関係とその原因、背景の解明をいそぎ、国民に謝罪しなければならない。「検察改革」が本物かどうか、厳しい視線が注がれている。
気になるのは、小沢氏周辺から強制起訴制度の見直しを求める声が上がっていることだ。
ひとつの事例で全体の当否を論ずるのはいかにも拙速だし、政治的意図があらわな動きに賛成することはできない。
◆社説:小沢元代表無罪 なお政治的責任は重い
毎日新聞 2012年04月27日 02時30分
刑事責任を問えないまでも政治家としての責任を厳しく問う判決だった。民主党の小沢一郎元代表に対し、東京地裁で無罪が言い渡された。資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、元代表提供の4億円が政治資金収支報告書に記載されず、元秘書との共謀が問われた事件だ。地裁は、元秘書らによる報告書への虚偽記載があったと認定した。「法と証拠」に基づいて判断する刑事裁判の結論を受け止めたうえで、その内容をしっかり見極めたい。
◇検察の失態も強く批判
元秘書の衆院議員、石川知裕被告は4億円提供と同時期、なぜわざわざ同額の銀行融資を受けたのか。
判決は、目的について「提供を受けた4億円の簿外処理のため」としたうえで「元代表の個人資産から提供された事実が対外的に明らかになると取材などで追及され、元代表が政治的に不利益を被る可能性を避けるためだった」と動機を指摘した。
4億円を記載しないことについて元代表への「報告・了承」があったのかについては「秘書らは自ら判断できるはずはない」と指摘し、元代表の了承を認定した。
判決は、共謀の成立の検討について「相応の根拠がある」とも指摘した。だが、4億円の記載時期の先送りが虚偽記載になることを元代表が認識していなかった可能性などを指摘し、無罪の結論を導いた。
芝生のトラクター開始は移動しません
◆小沢氏無罪 復権の前にやることがある(4月27日付・読売社説)
2012年4月27日01時43分 読売新聞
□「秘書任せ」の強弁は許されない
結論はシロだが、「潔白」ではなく「灰色」という司法判断だろう。
資金管理団体・陸山会の土地取引を巡り、元秘書と共謀し政治資金収支報告書にウソの記載をしたとして政治資金規正法違反で強制起訴された民主党の小沢一郎元代表に、東京地裁が無罪を言い渡した。
土地購入原資の4億円の不記載などについて、判決は「小沢氏は元秘書から報告を受け、了承していた」と認定した。検察官役の指定弁護士が「共謀が成立する」と主張したことには「相応の根拠がある」とまで述べている。
ただし、こうした会計処理を違法であると小沢氏が認識していたことを示す立証は不十分だとして、最終的に共謀は認めなかった。有罪か無罪か、まさに紙一重の差だったことがうかがえる。
判決は、秘書だった石川知裕衆院議員らがメディアからの批判を恐れ、小沢氏提供の4億円を意図的に隠蔽した、と指摘した。
石川議員ら元秘書3人に対しては、1審・東京地裁が昨年9月、有罪判決を言い渡している。
刑事責任は認定されなかったが、小沢氏に元秘書への監督責任があるのは当然だ。政治家としての道義的責任も免れない。
□「消費税」へ影響避けよ
民主党の輿石幹事長は、小沢氏の党員資格停止処分を解除する手続きを取る考えを表明した。処分期間は「判決確定まで」とされている。処分解除には党常任幹事会の適切な手続きが求められる。
懸念されるのは、野田首相が「政治生命を懸ける」と明言する消費税率引き上げ問題への影響だ。
小沢氏は、増税について「その前にやるべきことがある」などと反対している。今後、野田政権を一段と揺さぶる構えで、首相は厳しい政権運営を迫られよう。
党内には、小沢氏を要職に起用する案もあるが、疑問だ。「政局至上主義」的な小沢氏の影響力拡大は、消費税問題を混乱させるだけで、良い結果を生むまい。
そもそも消費税問題は、昨年の党代表選や関連法案了承などで決着済みのはずだ。それなのに、党内の慎重・反対論が収まらず、足並みが乱れ続けている。
そのため、政権党への国民の不信が増幅していることを、小沢氏らは認識する必要がある。
□国会で説明責任果たせ
野党は一斉に、小沢氏が国会で政治とカネの問題に関して説明することを要求している。
小沢氏は一時、衆院政治倫理審査会への出席を表明したが、「予算審議を促進するなら」との身勝手な条件や「三権分立」を持ち出し、説明責任から逃げている。まず国会での説明が欠かせない。
裁判では、政治資金の公開制度を軽んじる小沢氏の政治姿勢も、改めて浮き彫りになった。
政治資金収支報告書は国民が政治資金の流れを把握するための重要な資料だ。にもかかわらず、小沢氏は報告書の作成を「秘書任せ」にしてきたと繰り返した。
判決は、「収支報告書を一度も見たことがない」とする小沢氏の供述を「信用できない」と断じ、政治資金規正法の精神に反していると指弾している。
小沢氏のような「秘書任せ」の主張がまかり通るのは、虚偽記入などの法的責任が政治家でなく、政治団体の会計責任者にあるためだ。連座制の強化など、規正法の改正を検討すべきだ。
□検察は捜査の猛省を
この裁判では、検察の捜査の問題点があぶり出された。
石川議員らの捜査段階の供述調書は、供述の誘導など取り調べの違法性や不当性を理由に、その大半が証拠採用されなかった。
判決も、「見立てに沿った供述の獲得に担当検事が力を注いでいた」と、「調書偏重」の検察捜査の在り方を厳しく批判した。
元厚生労働省局長が無罪となった大阪の郵便不正事件でも見られた悪弊だ。検察は猛省し、捜査の適正化を図らねばならない。
石川議員に関する虚偽の捜査報告書が作成され、検察審査会に提出されていたことも発覚した。
「審査会の判断を誤らせるようなことは決して許されない」との判決の指摘は当然だ。検察は、虚偽報告書が作成された意図や経緯を調べ、責任を追及すべきだ。
今回は、一般市民で構成される検察審査会の議決に基づく強制起訴事件としても注目された。
民主党内には検察審査会制度の見直しを求める声がある。だが、小沢氏の規正法軽視が明らかになるなど、裁判が開かれた意義は小さくない。安易な見直し論に走るべきではなかろう。
(転載終了)
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